認証工場
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| ●未認証工場での違法行為について | |
| 皆さん、街中にあるバイク屋さんの全部が、認証工場(自動車を分解整備できる工場)だと勘違いしてませんか? | |
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平成7年頃の道路法改正により、ユーザー車検が可能になりました。 |
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| 分解整備とは・・・? 分解整備の定義 | |
| 第3条 法第49条第2項の分解整備とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。 | |
| (1) | 原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造。 |
| (2) | 動力伝達装置のクラッチ(2輪小型除く)、トランスミッション、プロペラシャフト又はデファレンシャル、を取り外して行う自動車の整備又は改造。 |
| (3) | 走行装置のフロントアクスル、前輪独立懸架装置(ストラット除く)、又はリヤアクスルシャフトを取り外して行う自動車(二輪小型除く)の整備又は改造。 |
| (4) | かじ取り装置のギヤボックス、リンク装置の連結部、又は、かじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造。 |
| (5) | 制動装置のマスタシリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキチャンバ、ブレーキドラム(二輪小型除く)もしくはディスクブレーキキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキライニングを交換するためにブレーキシューを取り外して行う自動車の整備又は改造。 |
| (6) | 緩衝装置のシャシバネ(コイルバネ及びトーションバー除くスプリング除く)を取り外して行う自動車の整備又は改造。 |
| (7) | けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラヒッチ及びボールカプラを除く)を取り外して行う自動車の整備又は改造。 |
上記を踏まえて・・・ 認証工場以外(未認証工場)ではこういう分解整備をして お客様から料金を頂戴してはいけません。 ↓ 未認証工場での分解整備でお客様から料金を頂戴するのは 違法行為です。 |
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| 当社は、国が定めた分解点検、車検整備の出来る 信 頼 の 認 証 工 場 です。 |
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認証工場とは、道路運送車両法80条に定められた、設備と技術を有し、対象となる自動車(二輪車)を分解整備できる事を認められた工場のことです。 |
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| ※ | 安心・安全を当店が全力でサポートします。 |
| ※ | 車検・点検・整備は、認証工場完備の当店へ。 |
| 関東運輸局長 自動車分解整備事業 認証工場 有限会社アスカモータース 認証番号 1-6748 (社)東京都自動車整備振興会 二輪自動車支部会員店 |
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